一度っきりの不貞行為…離婚理由になる?
浮気を理由に離婚する際には「不貞行為」を立証しなくてはなりません。
夫もしくは妻の浮気・不倫など不貞行為による離婚の場合に、相手に非があれば、何の責任も問わずにそのまま離婚できる人などそう多くはないはずです。あきらかに離婚原因が配偶者の不貞行為であるのに関わらず、はっきりとした証拠がないために、「性格の不一致」という理由で離婚するのでは裏切られた側の負担が大きくなります。
夫や妻の浮気が原因で離婚したい場合に、弁護士事務所へ行くと配偶者の不貞行為を立証できるような証拠となるものが必要であると必ず言われます。そもそも、弁護士は証拠集めまではやってくれないので、証拠の部分は各探偵社が引き受けることになります。
証拠がない状態で裁判所に訴えても、不貞行為として離婚を認めてもらうのはなかなか難しく、逆に明確な証拠があれば協議離婚や調停離婚の際に、慰謝料請求や財産分与に大変有利に働きます。
不貞行為の証拠は複数回分必要です。
不貞行為と裁判で認められるものは、配偶者以外の異性と性交渉があった時に限られます。さらに、不貞行為を認めさせるには、十分な証拠を集める必要があります。第三者が見て不貞の事実がはっきりと判別できるものが「十分な証拠」と言えます。ここで注意しなければならないのが、1回の不貞で離婚にする事は難しく、不貞行為の証拠にするためには継続的な肉体関係を立証することが必要となります。
1回だけの証拠では、ただの浮気として判断されるため、「婚姻を継続しがたい重大な理由」として離婚を提訴していくことになりますが、慰謝料や財産分与の面では明らかに不利になってしまいます。
そのため、探偵に浮気調査を依頼依する時には、調査期間を十分とり、断続的に証拠を得るようにする事をおすすめします。