盗聴と密接な関係「電波法」「電気通信事業法」|熊本の探偵はクローバー探偵

盗聴は立派な犯罪行為となります!

誰でも「他人がしている会話」は気になるものですね。皆さんも身近な人の会話に「もしかして自分の事を話しているのかも?」と聞き耳をたてた経験があるのではないでしょうか?ずばり盗聴とは、そんな「聞き耳」「盗み聞き」のことなのです。 では、この「盗み聞き」がどのような法に抵触してしまうのでしょうか?
刑法
(第103条) 住居侵入罪

理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
有線電気通信法
(第9条)

有線電気通信の秘密は、侵してはならない。

(第14条)

第9条の規定に違反して有線電気通信の秘密を侵した者は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処する
電気通信事業法
(第4条)

電気通信事業者の取り扱い中に係る通信の秘密は侵してはならない。

(第104条)

•電気通信事業者取り扱い中に係る通信の秘密を侵したものは、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
•電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
•前2項の未遂罪は、罰する。
電波法
(第4条)

無線局を開設しようとする者は、郵政大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の号に掲げる無線局については、この限りではない。
•発射する電波が著しく微弱な無線局で郵政省令で定めるもの

(第6条)

第4条第一号の「発する電波が非常に弱い電波局」とは、次のものをいう。
•当該無線局の無線設備から3メートル離れた地点にて、電界強度が上欄の区分に該当し、下欄の値以下であるもの
•322Mhz以下 322MHzを超え10Hz以下
•毎メートル500マイクロボルト 毎メートル350マイクロボルト

(第59条)

何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信を傍受してその存在もしくは内容を漏らし、またはこれを盗用してはならない。

(第109条)

無線局の取り扱い中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(第110条)

次の各号の1に該当する者は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
•第四条の規定の免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者

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